まず、ストレスチェック制度とは?
ストレスに関する質問票に働く人が回答し、それを集計・分析することで、
① 「職場のストレス要因」
② 「心身のストレス反応」
③ 「周囲のサポート」
などを調べる簡単な検査です。
(1)結果をもとに、社員が自分のストレス状態を意識・理解して、セルフケアに取組んでいただきます。
(2)また、個人を特定しない形で、職場ごと、さまざまな集団ごとにストレス状況を分析し、仕事のストレスを軽減するためのさまざまな取組みを通じて、「職場環境改善」に取組んでいただきます。
導入にあたっては、社員の皆様が安心して検査に参加できるように、体制を作る準備が必要です。
「ストレスチェック制度」の導入にあたり、「ストレスチェック実施者」を置くことが、労働安全衛生法上、必須とされています。実施者という専門職が必要とされています。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○ 実施者の役割
実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならないものとする。
なお、調査票の回収、集計若しくは入力又は受検者との連絡調整等の実施の事務については、必ずしも実施者が直接行う必要はなく、実施事務従事者に行わせることができる。事業者は、実施の事務が円滑に行われるよう、実施事務従事者の選任等必要な措置を講じるものとする。 (ストレスチェック指針より抜粋)
○ また、実施者は、必要に応じて他の実施事務従事者に指示して、次に掲げる事項も行うようにします。
① 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果について記録を作成すること。(規則第52条の11)
② 規則の規定に基づき、個人のストレスチェック結果を当該労働者に通知すること。(規則第52条の12)
③ 個人のストレスチェック結果を集団的に分析し、その結果を事業者に提供すること。
④ 高ストレスであって面接指導が必要と評価された労働者に対して、医師による面接指導の申出を行うように勧奨すること。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「ストレスチェック実施者」になれるのは、ストレスチェックの実施が円滑になるように助言するとともに、「集団分析」の結果についての助言も役割の一つとなっています。
このサイトでは、これから必要とされる「ストレスチェック実施者」を業務委託していく個人事業の専門職のみなさまへ、必要な情報やスキルアップ、ネットワークづくりに役立つことを発信していきたいと思います。